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民法は,宅建業法とならぶ, 宅建試験の重要科目. 宅建民法の出題傾向
ここ数年の出題傾向からいって,もはや「民法捨て」で合格することは難しい.
著者・講師紹介

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宅建講座「過去問に学ぶ民法」
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過去問解説・民法の条文解説・法律問題文の読み方 教えます.

一般の方,合格後の方,法務担当の方もどうぞ.
宅建の過去問で,民法を学んで,ステップアップ.

講師
  太田元哉 (「みんなの民法学習」 運営者 略歴はこちら
   
講座日程
 
開講期間   2006年4月4日〜8月29日
公開日   毎週火曜日夜
講座回数   合計20回  GW・お盆に1回ずつ休講
 この講座では,毎回宅建試験の過去問を取り上げ,解説します.

■内容
1.解答に至るまでの「民法的考え方」 受験生.及び一般の方
2.解答に必要な「民法条文」解説  受験生.及び一般の方
3.「問題文から、ここまでわかる」法律問題の読み方 受験生向け

 1と2は,一般的な試験解説書,入門書・基本書等では,掲載分量上か,省略されていることが多く,初心者の方が暗記に走ってしまう大きな原因の一つになっています.また,ここが,法律習得者と初心者の決定的な差でもあります.

 民法的思考の流れに沿い,選択肢も検討します。思考過程に沿い、必要な知識を省略せず記載しているため,ページ数は多くなります.

■講座レベル
 民法CD「聞く民法入門」修了レベル,あるいは,
 当サイト「民法項目別基本テスト」全問正解レベル

※本講座内容が難しいと感じる場合には,民法CD「聞く民法入門」
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 中級者以上の方が復習・確認する際にも、条文(HOTAS民法条文解説)や用語(HOTAS法律用語解説)で検索するなど,効率的な使い方ができるよう,サイト構造を工夫してあります.
今週の宅建過去問
 平成17年(2005年)度宅建試験問5

問 物上代位に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか.なお,物上代位を行う担保権者は,物上代位の対象とする目的物について,その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする.

1 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し,当該不動産が賃借されている場合には,賃料に物上代位することができる.

2 抵当権者は,抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には,賃料に物上代位することができる.

3 抵当権者は,抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合,当該建物に火災保険が付されていれば,火災保険金に物上代位することができる.

4 不動産に留置権を有する者は,目的物が金銭債権に転じた場合には,当該金銭に物上代位することができる.

 ↑この問題、解説しています。
第20回 宅建講座「過去問に学ぶ民法」
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  テーマ「総合問題(民法総合)」
 問題文(H17宅建問5)
 問題文からわかること
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