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| 民法条文 オオタマニュアル 解説 一覧 |
「民法条文 オオタマニュアル」は、解説付きの民法条文リストです。
オオタの時間のある時に追加していきます。 |
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■民法条文解説 一覧
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民法5条
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【未成年者の法律行為】 |
@ 未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得なければならない.ただし,単に権利を得,又は義務を免れる法律行為については,この限りでない.
A 前項の規定に反する法律行為は,取り消すことができる.
※第3項省略 |
5条と9条 |
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民法9条
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【成年被後見人の法律行為】 |
成年被後見人の法律行為は,取り消すことができる.ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,この限りではない. |
解説
5条と9条 |
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民法11条
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【保佐開始の審判】 |
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については,家庭裁判所は,本人,配偶者,四親等内の親族,後見人,後見監督人,補助人,補助監督人又は検察官の請求により,保佐開始の審判をすることができる.ただし,第七条に規定する原因がある者については,この限りではない. |
解説 |
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民法13条
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【保佐人の同意を要する行為等】 |
@ 被保佐人が次に揚げる行為をするときは,その保佐人の同意を得なければならない.ただし,第九条ただし書に規定する行為については,この限りでない.
一 元本を領収し,又は利用すること.
二 借財又は保証をすること.
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること.
(第四号以下略)
※ 第2〜3項省略
C 保佐人の同意を得なければならない行為であって,その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは,取り消すことができる. |
解説 |
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民法15条
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【補助開始の審判】 |
@精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については,家庭裁判所は,本人,配偶者,四親等内の親族,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人又は検察官の請求により,補助開始の審判をすることができる.ただし,第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については,この限りではない. A本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意がなければならない. B補助開始の審判は,第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない. |
解説 |
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民法86条
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【不動産及び動産】 |
@土地及び土地の定着物は,不動産とする. A不動産以外の物は,すべて動産とする. B無記名債権は,動産とみなす. |
解説 |
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民法93条
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【心裡留保】 |
意思表示は,表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても,そのためにその効力を妨げられない.ただし,相手方が表意者の真意を知り,又は知ることができたときは,その意思表示は,無効とする. |
解説
93条と94条
93条〜96条 |
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民法94条
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【虚偽表示】 |
@相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする. A前項の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない. |
解説
93条と94条
93条〜96条 |
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民法95条
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【錯誤】 |
意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする.ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することはできない. |
解説
93条〜96条 |
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民法96条
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【詐欺又は強迫】 |
@詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる. A相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる.B 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することはできない. |
解説
93条〜96条 |
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民法99条
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【代理行為の要件及び効果】 |
@代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,本人に対して直接にその効力を生ずる. A前項の規定は,第三者が代理人に対してした意思表示について準用する. |
解説 |
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民法100条
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【本人のためにすることを
示さない意思表示】 |
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は,自己のためにしたものとみなす.ただし,相手方が,代理人が本人のためにすることを知り,又は知ることができたときは,前条第一項の規定を準用する. |
解説 |
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民法109条
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【代理権授与の表示による
表見代理】 |
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 |
解説 |
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民法110条
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【権限外の行為の表見代理】 |
前条本文の規定は,代理人がその権限外の行為をした場合において,第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する. |
解説 |
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民法112条
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【代理権消滅後の表見代理】 |
代理権の消滅は,善意の第三者に対抗することができない.ただし,第三者が過失によってその事実を知らなかったときは,この限りではない. |
解説 |
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民法113条
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【無権代理】 |
@代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は,本人がその追認をしなければ,本人に対してその効力は生じない. A追認又はその拒絶は,相手方に対してしなければ,その相手方に対抗することができない.ただし,相手方がその事実を知ったときは,この限りでない. |
解説 |
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民法119条
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【無効な行為の追認】 |
無効な行為は,追認によっても,その効力を生じない.ただし,当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,新たな行為をしたものとみなす. |
解説 |
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民法120条
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【取消権者】 |
@行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,制限行為能力者又はその代理人,承継人若しくは同意をすることができる者に限り,取り消すことができる. A詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は,瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができる. |
解説
119条〜126条 |
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民法121条
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【取消しの効果】 |
取り消された行為は,初めから無効であったものとみなす.ただし,制限行為能力者は,その行為によって現に利益を受けている限度において,返還の義務を負う. |
解説 |
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民法122条
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【取り消すことができる
行為の追認】 |
取り消すことができる行為は,第百二十条に規定する者が追認したときは,以後,取り消すことができない.ただし,追認よって第三者の権利を害することはできない. |
解説 |
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民法123条
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【取消し及び追認の方法】 |
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には,その取消し又は追認は,相手方に対する意思表示によってする. |
解説 |
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民法124条
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【追認の要件】 |
@追認は,取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ,その効力を生じない. A成年被後見人は,行為能力者となった後にその行為を了知したときは,その了知をした後でなければ,追認をすることができない. B前二項の規定は,法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には,適用しない. |
解説 |
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民法125条
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【法定追認】 |
前条の規定により追認をすることができる時以後に,取り消すことができる行為について次に揚げる事実があったときは,追認したものとみなす.ただし,異議をとどめたときは,この限りでない.
| 一 |
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全部又は一部の履行 |
| 二 |
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履行の請求 |
| 三 |
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更改 |
| 四 |
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担保の供与 |
| 五 |
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取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 |
| 六 |
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強制執行 |
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解説 |
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民法126条
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【取消権の期間の制限】 |
取消権は,追認をすることができる時から五年間行使しないときは,時効によって消滅する.行為の時から二十年を経過したときも,同様とする. |
解説 |
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民法136条
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【期限の利益及びその放棄】 |
@期限は,債務者の利益のために定めたものと推定する. A期限の利益は,放棄することができる.ただし,これによって相手方の利益を害することはできない. |
解説 |
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民法147条
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【時効の中断事由】 |
時効は,次に掲げる事由によって中断する.
一 請求
二 差押え,仮差押え又は仮処分
三 承認 |
解説 |
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民法157条
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【中断後の時効の進行】 |
@中断した時効は,その中断の事由が終了した時から,新たにその進行を始める.
A裁判上の請求によって中断した時効は,裁判が確定した時から,新たにその進行を始める. |
解説 |
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民法162条
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【所有権の取得時効】 |
@二十年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その所有権を取得する.
A十年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その占有の開始の時に,善意であり,かつ,過失がなかったときは,その所有権を取得する. |
解説 |
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民法163条
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【所有権以外の財産権の
取得時効】 |
所有権以外の財産権を,自己のためにする意思をもって,平穏に,かつ,公然と行使する者は,前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後,その権利を取得する. |
解説 |
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民法166条
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【消滅時効の進行等】 |
@消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する. A前項の規定は,始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために,その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない.ただし,権利者は,その時効を中断するため,いつでも占有者の承認を求めることができる. |
解説 |
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民法167条
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【債権等の消滅時効】 |
@債権は,十年間行使しないときは,消滅する. A債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する. |
解説 |
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民法174条の2
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【判決で確定した権利の
消滅時効】 |
@確定判決によって確定した権利については,十年より短い時効期間の定めがあるものであっても,その時効期間は,十年とする.裁判上の和解,調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても,同様とする. A前項の規定は,確定の時に弁済期の到来していない債権については,適用しない. |
解説 |
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民法177条
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【不動産に関する物権の変動の
対抗要件】 |
不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない. |
解説 |
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民法178条
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【動産に関する物権の譲渡の
対抗要件】 |
動産に関する物権の譲渡は,その動産の引渡しがなければ,第三者に対抗することができない. |
解説 |
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民法183条
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【占有改定】 |
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 |
解説 |
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民法192条
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【即時取得】 |
取引行為によって,平穏に,かつ,公然と動産の占有を始めた者は,善意であり,かつ,過失がないときは,即時にその動産について行使する権利を取得する. |
解説 |
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民法206条
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【所有権の内容】 |
所有者は,法令の制限内において,自由にその所有物の使用,収益及び処分をする権利を有する. |
解説 |
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民法251条
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【共有物の変更】 |
各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,共有物に変更を加えることができない. |
解説 |
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民法255条
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【持分の放棄及び共有者の死亡】 |
共有者の一人が,その持分を放棄したとき,又は死亡して相続人がないときは,その持分は,他の共有者に帰属する. |
解説 |
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民法256条
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【共有物の分割請求】 |
@各共有者は,いつでも共有物の分割を請求することができる.ただし,五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない.
※第2項省略 |
解説 |
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民法346条
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【質権の被担保債権の範囲】 |
質権は,元本,利息,違約金,質権の実行の費用,質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する.ただし,設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない. |
解説 |
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民法364条
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【指名債権を目的とする
質権の対抗要件】 |
@指名債権を質権の目的としたときは,第四百六十七条の規定に従い,第三債務者に質権の設定を通知し,又は第三債務者がこれを承諾しなければ,これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない. A前項の規定は、株式については、適用しない. |
解説 |
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民法367条
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【質権者による債権の取立て等】 |
@質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる.
A債権の目的物が金銭であるときは,質権者は,自己の債権額に対応する部分に限り,これを取り立てることができる. B前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは,質権者は,第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる.この場合において,質権は,その供託金について存在する.
C債権の目的物が金銭でないときは,質権者は,弁済として受けた物について質権を有する. |
解説 |
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民法375条
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【抵当権の被担保債権の範囲】 |
@抵当権者は,利息その他の定期金を請求する権利を有するときは,その満期となった最後の二年分についてのみ,その抵当権を行使することができる.ただし,それ以前の定期金についても,満期後に特別の登記をしたときは,その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない.
A前項の規定は,抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する.ただし,利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない. |
解説 |
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民法396条
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【抵当権の消滅時効】 |
抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,その担保する債権と同時でなければ,時効によって消滅しない. |
解説 |
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民法398条の2
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【根抵当権】 |
@抵当権は,設定行為で定めるところにより,一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる.
A前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という.)の担保すべき不特定の債権の範囲は,債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して,定めなければならない.
B特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は,前項の規定にかかわらず,根抵当権の担保すべき債権とすることができる. |
解説 |
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民法398条の3
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【根抵当権の被担保債権
の範囲】 |
@根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる.
※第2項省略 |
解説 |
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民法467条
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【指名債権の譲渡の対抗要件】 |
@指名債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾しなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない. A前項の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない. |
解説 |
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民法508条
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【時効により消滅した債権を自働債権とする相殺】 |
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,その債権者は,相殺をすることができる. |
解説 |
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民法533条
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【同時履行の抗弁】 |
双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる.ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない. |
解説 |
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民法541条
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【履行遅滞等による解除権】 |
当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる. |
解説 |
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民法543条
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【履行不能による解除権】 |
履行の全部又は一部が不能となったときは,債権者は,契約の解除をすることができる.ただし,その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない. |
解説 |
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民法545条
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【解除の効果】 |
@当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う.ただし,第三者の権利を害することはできない.
A前項本文の場合において,金銭を返還するときは,その受領の時から利息を付さなければならない. B解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない. |
解説 |
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民法547条
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【催告による解除権の消滅】 |
解除権の行使について期間の定めがないときは,相手方は,解除権を有する者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる.この場合において,その期間内に解除の通知を受けないときは,解除権は,消滅する. |
解説 |
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民法605条
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【不動産賃貸借の対抗力】 |
不動産の賃貸借は,これを登記したときは,その後その不動産について物権を取得した者に対しても,その効力を生ずる. |
解説 |
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民法703条
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【不当利得の返還義務】 |
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という.)は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う. |
解説 |
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民法704条
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【悪意の受益者の返還義務等】 |
悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない.この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う. |
解説 |
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民法753条
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【婚姻による成年擬制】 |
未成年者が婚姻をしたときは,これによって成年に達したものとみなす. |
解説 |
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民法843条
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【成年後見人の選任】 |
B成年後見人が選任されている場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で,更に成年後見人を選任することができる.
C成年後見人を選任するには,成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況,成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無),成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない.
※第1項〜第2項は省略 |
第3項
第4項 |
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民法859条
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【財産の管理及び代表】 |
@ 後見人は,被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について被後見人を代表する.
※第2項省略 |
解説 |
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民法876条の7
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【補助人及び臨時補助人の
選任等】 |
@家庭裁判所は,補助開始の審判をするときは,職権で,補助人を選任する. A第八百四十三条第二項から第四項まで(後見人の選任)及び第八百四十四条から八百四十七条まで(後見人の辞任,新後見人の選任,解任,欠格事由)の規定は,補助人について準用する.
※第3項省略 |
解説 |
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