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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第20回 テーマ「総合問題(民法総合)」  
平成16年(2004年)度行政書士試験問題25(問題文表示

13.再び選択肢5を見る


選択肢5 AがBに対しAの所有する不動産を売却した後に,同不動産を重ねてCにも売却した場合において,B,Cのうち,同不動産の引渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する.

■177条をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた177条をもとに本肢を検討してみましょう.

 177条をみてみると,「不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない」と規定されています.これは,不動産の対抗要件は登記とする,という意味です.もちろん,本肢のような二重譲渡の場合も適用されます.つまり,本肢B,Cでは,先に登記の移転を受けた方が真の所有者となる,というわけです.
 さて,本肢は「AがBに対しAの所有する不動産を売却した後に,同不動産を重ねてCにも売却した場合において,B,Cのうち,同不動産の引渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する」となっています.この肢では「登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する」とされていますので,正しい肢ではないでしょうか?この点,皆さん,いかがですか?そうですね.本肢の「登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する」部分は正しいのですが,その前の「引渡し」がまずいのです.引渡しは動産の対抗要件です.
 すなわち,本肢は誤り=×肢ということになります.本問は正しいもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません正解肢はやはり選択肢2で問題ありませんでした

 さて,皆さん,以上です.以上で本講座のプログラムはすべて終了致しました.
 5月12日の開講以来,毎週1回ずつ20回の講義がすべて終了したわけです.皆さん,充実感とともに,民法がどういう法律か頭の中ですっきりと整理されたことと思います.お疲れ様でした.

 最後に今年の行政書士試験の受験を考えてらっしゃる皆さんの残り時間の学習について,少しお話します.
 「聞く民法入門」で民法の骨格理解と基本的概念を把握した皆さんは,本講座でかなりの程度の肉付けができたと思います.そこで,まず第一にこの講座で身につけた「肉」が本当に正確に身についているかチェックする必要があります.新しいことに手を出す前に,今までの学習の総チェックをするというのは,行政書士試験に限らず,こと受験対策の鉄則ですね.そこで忘れていたり,曖昧な部分をもう一度復習し,完全な知識とするわけです.その際,限られた残り時間を有効に使うためにも,近日発売予定の本講座20回分の内容を1枚のデータCDにおさめた「過去問に学ぶ民法 行政書士20講義」の使用をお勧めします.検索機能等を有効に使うことにより,かなりの時間が短縮できるはずです.
 さらに,直前期に民法について少し深い復習をされたい方には,本講座の姉妹講座「過去問に学ぶ民法 宅建20講義」を併用することをお勧めします.両講座のテーマは一見似ていますが,内容は微妙にずらしていますので,より広範囲なチェックが可能です.お得な両講座のセット商品もありますので,是非御検討ください.
 さて,この総チェックが終わったら,市販の過去問題集を使って,本講座で取り上げなかった過去問を解いていってください.その際,問題集は,年度順に編集されたものより,頻出項目順に編集されたものを選んでください.
 民法の場合,過去に出された問題がそのまま出るということは少ないですから,いわゆる「問題・解答を覚える」必要はありませんが,それでも頻出事項とそうでない事項があるのは事実です.当然,頻出事項の知識を確実なものにすることが目標です.その中で,新しく理解しなければならない事項が出てきたら,本講座で取り上げたような方法で独学なさってください.なにしろ時期的な問題もありますが,頻出事項にこだわった学習がポイントです.民法に関しては,本年の試験で何問出題されるかまだわかりませんが,とにかく頻出事項をしっかりおさえることで,今年から公表された合格基準の6割(ただし,問題の難易度を評価し,補正的措置をとることの可能性が示されています)を取ることが可能だからです.

 それでは,皆さんが各々設定された目標が達成されることをお祈りしつつ,本講座を終了したいと思います.御静聴ありがとうございました.

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H16行政書士問題25)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法126条
【取消権の期間の制限】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法13条 第1項・第4項
【保佐人の同意を要する行為等】
  6-B. 民法120条 第1項
【取消権者】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法370条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 「権利能力なき社団」とは
  10-B. 重要判例 最判昭47.6.2
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法177条
【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
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行政書士試験の民法 学習の方法
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