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■権利能力なき社団の登記に関する判例(最判昭47.6.2)
本判決は,権利能力なき社団が登記請求権を有するか否かに関する判例です.
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判決要旨
権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって,社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから,社団の資産たる不動産についても,社団はその権利主体となり得るものではなく,したがって,登記請求権を有するものではないと解すべきである.(中略)本来,社団構成員の総有に属する不動産は,右構成員全員のために信託的に社団代表者個人の所有とされるものであるから,代表者は右の趣旨における受託者たる地位において右不動産につき自己の名義をもって登記をすることができると解すべきものであ(る) (以下略)(最判昭47.6.2).
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本判決については,やや長い引用となりましたが,要は権利能力なき社団名義での登記請求権を否定する=認めない,というものです.しかし,本判決は構成員全員による共有の登記を否定する趣旨ではありませんので,この点,注意が必要です.
また,登記実務も本判決と同様,社団名義の登記と代表者の肩書きを付した登記も認めていません.
続く
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