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| 第20回 テーマ「総合問題(民法総合)」 |
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平成16年(2004年)度行政書士試験問題25( 問題文表示) |
9.再び選択肢3を見る
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選択肢3 Aの所有する土地の上に,Aの所有する建物がある場合において,Aは,土地の所有権を自己に留保したまま,建物だけをBに売却することはできない.
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■370条をもとに本肢を検討する
今,ご覧頂いた370条をもとに本肢を検討してみましょう.
370条本文は,「抵当権は,抵当地の上に存する建物を除き,その目的である不動産(以下「抵当不動産」という.)に付加して一体となっている物に及ぶ」という規定でした.この規定は,もちろん,抵当権の効力の及ぶ範囲を,但書はあるものの,原則抵当地の上に存する建物を除く,付加して一体となっているものまで,としています.加えて,本規定により,建物は土地から独立した所有権の客体となり,また,建物と土地は主物と従物の関係にもないことがわかります.このため,本肢のように土地の所有権を自己に留保したまま建物だけを売却するということも可能になるわけです.
すなわち,「Aの所有する土地の上に,Aの所有する建物がある場合において,Aは,土地の所有権を自己に留保したまま,建物だけをBに売却することはできない」とする本肢は誤り=×肢ということになります.本問は正しいもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません.
続く
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