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民法370条【抵当権の効力の及ぶ範囲】 抵当権は,抵当地の上に存する建物を除き,その目的である不動産(以下「抵当不動産」という.)に付加して一体となっている物に及ぶ.ただし,設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は,この限りでない.
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■抵当権の効力が及ぶ範囲を規定した条文です
この条文は抵当権の効力が及ぶ範囲を規定したものです.
●本文
本文は「抵当権は,抵当地の上に存する建物を除き,その目的である不動産(以下「抵当不動産」という.)に付加して一体となっている物に及ぶ」という規定です.
抵当権は抵当地とそこに付加してこれと一体となっている物にも及びます.ポイントは,抵当地とそこに付加してこれと一体となっている物といっても,抵当地の上に存在する建物は除外されるということです.すなわち,土地と建物は別不動産,建物は土地から独立した所有権の客体となる,ということなわけです.
●但書
但書は「ただし,設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は,この限りでない」という規定です.
抵当権の設定行為によって別の定めをした場合,詐害行為取消権を規定した424条によって債権者が債務者の行為を取消すことができる場合は,抵当権の効力は及ばないというわけです.
なお,参考までに424条の条文だけ挙げておきましょう.
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民法424条【詐害行為取消権】 @債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる.ただし,その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは,この限りでない. A前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない.
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続く
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