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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第20回 テーマ「総合問題(民法総合)」  
平成16年(2004年)度行政書士試験問題25(問題文表示

7.再び選択肢2を見る


選択肢2 被保佐人Aが,その保佐人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,AC間の売買契約を取り消すことができる.

■13条,120条をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた13条,120条をもとに本肢を検討してみましょう.

 13条の4項をご覧ください.「保佐人の同意を得なければならない行為であって,その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは,取り消すことができる」と規定されています.つまり,被保佐人が保佐人の同意が必要な行為につき同意を得なかった場合,これを取消すことができるというわけです.そして,「保佐人の同意が必要な行為」というのは,13条1項に列挙されていて,本肢で問題になっている「不動産の売買」については,13条1項3号に「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」と規定されています.すなわち,「不動産の売買」は「保佐人の同意が必要な行為」ということです.本肢で被保佐人Aは保佐人Bの同意を得ずに結ばれた不動産の売買契約ですから,まず,被保佐人Aは取消すことができることが確認されました.
 続いて120条をご覧ください.「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,制限行為能力者又はその代理人,承継人若しくは同意をすることができる者に限り,取り消すことができる」という規定です.この「同意をすることができる者」,すなわち同意権者が「保佐人」のことでした.すなわち,保佐人Bも取消すことができる,というわけです.結果,被保佐人Aも保佐人Bも取消すことが可能だったわけです.
 すなわち,「被保佐人Aが,その保佐人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,AC間の売買契約を取り消すことができる」とする本肢は正しい=○肢ということになります.本問は正しいもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢,選択肢2が正解肢となります.
 早々に正答が出ましたが,もちろん今回も最後まで説明します.

 続く

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1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H16行政書士問題25)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法126条
【取消権の期間の制限】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法13条 第1項・第4項
【保佐人の同意を要する行為等】
  6-B. 民法120条 第1項
【取消権者】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法370条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 「権利能力なき社団」とは
  10-B. 重要判例 最判昭47.6.2
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法177条
【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
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行政書士試験の民法 学習の方法
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