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民法120条【取消権者】@行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,制限行為能力者又はその代理人,承継人若しくは同意をすることができる者に限り,取り消すことができる.
※第2項は本問と直接関係がないので,説明は省略します.
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■成年後見人に付与された権利 その1 取消権
この条文は制限行為能力者の行為を取り消すことができる人を列挙しているものです.
第1項に列挙されているのは,1)制限行為能力者本人,2)代理人,3)承継人,4)同意することができる者=同意権者,だけだ,となっています.
「なんだ,成年後見人も成年被後見人という表現も入ってないじゃないないか」と思われるかもしれません.基本をおさえた方はおわかりと思いますが,成年被後見人というのは,制限行為能力者に含まれます.また,成年後見人は,未成年者のところにも出てきた「法定代理人」のことですから,この場合,「代理人」にあてはまるわけです.「承継人」については,ここでは直接関係ありませんので,説明は省略します.また,「同意することができる人」とは,同意権者のことで,具体的には「保佐人」「補助人」を指します.
このように,120条第1項に列挙されている人たちは,「取り消すことができる人」ですから,「取消権を持っている人」という意味で「取消権者(トリケシケンジャ)」といいます.ですから,この条文から,成年後見人の持っている権利その1として,「取消権」が挙げられる,というわけです.
■成年被後見人も取消権は単独で行使できる
あわせて,成年被後見人も取消権者である点をおさえておいてください.成年被後見人が単独で行使できる(つまり,誰の同意もいらないという意味)のは,取消権のみだからです.
続く
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