行政書士試験に合格する民法|行政書士民法出題傾向,勉強方法|行政書士民法,無料Web講座|民法講義CD販売,民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習

Google
トップ 会社概要 サイトマップ お問い合わせ お役立ちリンク リンクについて
民法学習:【目的別】 【一般・総合】 民法徹底解説講座CD お得な商品価格一覧 無料 民法基本テスト  


民法 条文解釈

民法120条 「取消権者」 第1項

関連過去問  「平成15年度宅建試験問1」宅建講座第2回で解説 7 - B
   「平成16年度行政書士試験 問題25」行政書士講座第20回で解説 6 - B

民法120条【取消権者】@行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,制限行為能力者又はその代理人,承継人若しくは同意をすることができる者に限り,取り消すことができる.
※第2項は本問と直接関係がないので,説明は省略します.

■成年後見人に付与された権利 その1 取消権
 この条文は制限行為能力者の行為を取り消すことができる人を列挙しているものです.
 第1項に列挙されているのは,1)制限行為能力者本人,2)代理人,3)承継人,4)同意することができる者=同意権者,だけだ,となっています.

 「なんだ,成年後見人も成年被後見人という表現も入ってないじゃないないか」と思われるかもしれません.基本をおさえた方はおわかりと思いますが,成年被後見人というのは,制限行為能力者に含まれます.また,成年後見人は,未成年者のところにも出てきた「法定代理人」のことですから,この場合,「代理人」にあてはまるわけです.「承継人」については,ここでは直接関係ありませんので,説明は省略します.また,「同意することができる人」とは,同意権者のことで,具体的には「保佐人」「補助人」を指します

 このように,120条第1項に列挙されている人たちは,「取り消すことができる人」ですから,「取消権を持っている人」という意味で「取消権者(トリケシケンジャ)」といいます.ですから,この条文から,成年後見人の持っている権利その1として,「取消権」が挙げられる,というわけです.

■成年被後見人も取消権は単独で行使できる
 あわせて,成年被後見人も取消権者である点をおさえておいてください.成年被後見人が単独で行使できる(つまり,誰の同意もいらないという意味)のは,取消権のみだからです.

 続く

このページの上へ▲
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本,安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
宅建民法の学習時間を減らす
民法の基本は,民法CD「聞く民法入門」。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。こちら
行政書士講座「過去問に学ぶ民法」
■第20回講座 行政書士TOP
1週間で見違える!効率的な本講座の利用法
今年の行政書士試験
掲載順序に沿って受講してください
民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H16行政書士問題25)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法126条
【取消権の期間の制限】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法13条 第1項・第4項
【保佐人の同意を要する行為等】
  6-B. 民法120条 第1項
【取消権者】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法370条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 「権利能力なき社団」とは
  10-B. 重要判例 最判昭47.6.2
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法177条
【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
一般的な行政書士資格講座の内容
合格後に必要な民法の能力
行政書士試験の民法 学習の方法
具体的な民法学習教材
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本,安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。
こちら