民法13条 「保佐人の同意を要する行為等」
第1項(第3号)・第4項
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民法13条【保佐人の同意を要する行為等】@被保佐人が次に揚げる行為をするときは,その保佐人の同意を得なければならない.ただし,第九条ただし書に規定する行為については,この限りでない.
一 元本を領収し,又は利用すること.
二 借財又は保証をすること.
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること.
(第四号以下略)
※ 第2〜3項は本問と直接関係がないので,説明は省略します.
C保佐人の同意を得なければならない行為であって,その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは,取り消すことができる.
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■まず,第4項をご覧ください.
ここに書かれている「保佐人の同意を得なければならない行為」とは,同条第1項に列挙されているのですが,「土地の売却」というのは,第3号が該当します.
■「号」について説明しておきましょう.
ここで「号」という言葉が出てきましたので,簡単に説明しておきましょう.
法律は,「条(ジョウ)」で示された「条文(ジョウブン)」を集めた形で出来上がっていますね.これはお分かりかと思います.そして,この「条」の中をさらに細かく分けたものが,前回説明した「項(コウ)」でした.この「項」をさらに細かく分けたものが「号(ゴウ)」なのです.使い方は,「民法第13条第1項第3号によると……」といったものです.
今は,「条」から細かく見ていきましたから,ついでですから,大きなくくりでまとめた場合の名称を確認しておきましょう.
「条」をひとまとまりにして「節(セツ)」,「節」が集まったものが「章(ショウ)」,「章」が集まって「編(ヘン)」となるわけです.
大きなくくりからまとめておきましょう.「編→章→節→条→項→号」となるわけです.
■そこで,13条第1項と第3号を見てみましょう.
まず,13条第1項但書ですが,9条但書に規定する行為とは,先ほど触れましたが,「日用品の購入その他日常生活に関する行為」です.13条第1項第3号を見ると,「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」とありますね.
「得喪」というのは文字通り「得ることとなくすこと」,具体的には主に売買のことです.
13条第1項とその第3号をまとめてみましょう.「被保佐人が不動産をはじめその他の重要な財産に関する権利を売買等で得たり,なくしたりすることを目的とする行為をする時は,保佐人の同意を得なければならない.ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,保佐人の同意は不要である」ということになります.
■それでは,そういった場合に,保佐人の同意を得なかったらどうなるのか
それでは,そういった場合に,保佐人の同意を得なかったらどうなるのか,というのが,13条第4項に規定されているわけです.条文を見てみましょう.「保佐人の同意を得なければならない行為」というのは,今説明したように13条の第1項に列挙されていますが,本問に関係するのは第3号でしたね.要は不動産の売買は,この保佐人の同意を得なければならない行為でしたが,そういった行為を保佐人の同意やこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる,取り消しても取り消さなくてもよい,ということになります.
まとめます.「被保佐人が不動産をはじめその他の重要な財産に関する権利を売買等で得たり,なくしたりすることを目的とする行為をする時は,保佐人の同意を得なければならない.ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,保佐人の同意は不要である.もし,保佐人の同意を得なければならない行為を,その同意やこれに代わる許可を得ないでした場合は,取り消すことができる,つまり,取り消しても取り消さなくてもよい」ということですね.
続く
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