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■まず,第4項をご覧ください. ■「号」について説明しておきましょう. ■そこで,13条第1項と第3号を見てみましょう. 「得喪」というのは文字通り「得ることとなくすこと」,具体的には主に売買のことです. 13条第1項とその第3号をまとめてみましょう.「被保佐人が不動産をはじめその他の重要な財産に関する権利を売買等で得たり,なくしたりすることを目的とする行為をする時は,保佐人の同意を得なければならない.ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,保佐人の同意は不要である」ということになります. ■それでは,そういった場合に,保佐人の同意を得なかったらどうなるのか まとめます.「被保佐人が不動産をはじめその他の重要な財産に関する権利を売買等で得たり,なくしたりすることを目的とする行為をする時は,保佐人の同意を得なければならない.ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,保佐人の同意は不要である.もし,保佐人の同意を得なければならない行為を,その同意やこれに代わる許可を得ないでした場合は,取り消すことができる,つまり,取り消しても取り消さなくてもよい」ということですね.
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