行政書士試験に合格する民法|行政書士民法出題傾向,勉強方法|行政書士民法,無料Web講座|民法講義CD販売,民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習

Google
トップ 会社概要 サイトマップ お問い合わせ お役立ちリンク リンクについて
民法学習:【目的別】 【一般・総合】 民法徹底解説講座CD お得な商品価格一覧 無料 民法基本テスト  


民法 条文解釈

民法13条 「保佐人の同意を要する行為等」
第1項(第3号)・第4項

関連過去問  「平成15年度宅建試験問1」宅建講座第2回で解説 9 - A
   「平成16年度行政書士試験 問題25」行政書士講座第20回で解説 6 - A

民法13条【保佐人の同意を要する行為等】@被保佐人が次に揚げる行為をするときは,その保佐人の同意を得なければならない.ただし,第九条ただし書に規定する行為については,この限りでない.
一 元本を領収し,又は利用すること.
二 借財又は保証をすること.
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること.
(第四号以下略)
※ 第2〜3項は本問と直接関係がないので,説明は省略します.
C保佐人の同意を得なければならない行為であって,その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは,取り消すことができる.

■まず,第4項をご覧ください.
 ここに書かれている「保佐人の同意を得なければならない行為」とは,同条第1項に列挙されているのですが,「土地の売却」というのは,第3号が該当します.

■「号」について説明しておきましょう.
 ここで「号」という言葉が出てきましたので,簡単に説明しておきましょう.
 法律は,「条(ジョウ)」で示された「条文(ジョウブン)」を集めた形で出来上がっていますね.これはお分かりかと思います.そして,この「条」の中をさらに細かく分けたものが,前回説明した「項(コウ)」でした.この「項」をさらに細かく分けたものが「号(ゴウ)」なのです.使い方は,「民法第13条第1項第3号によると……」といったものです.
 今は,「条」から細かく見ていきましたから,ついでですから,大きなくくりでまとめた場合の名称を確認しておきましょう.
 「条」をひとまとまりにして「節(セツ)」,「節」が集まったものが「章(ショウ)」,「章」が集まって「編(ヘン)」となるわけです.
 大きなくくりからまとめておきましょう.「編→章→節→条→項→号」となるわけです.

■そこで,13条第1項と第3号を見てみましょう.
 まず,13条第1項但書ですが,9条但書に規定する行為とは,先ほど触れましたが,「日用品の購入その他日常生活に関する行為」です.13条第1項第3号を見ると,「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」とありますね.

 「得喪」というのは文字通り「得ることとなくすこと」,具体的には主に売買のことです.

 13条第1項とその第3号をまとめてみましょう.「被保佐人が不動産をはじめその他の重要な財産に関する権利を売買等で得たり,なくしたりすることを目的とする行為をする時は,保佐人の同意を得なければならない.ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,保佐人の同意は不要である」ということになります.

■それでは,そういった場合に,保佐人の同意を得なかったらどうなるのか
 それでは,そういった場合に,保佐人の同意を得なかったらどうなるのか,というのが,13条第4項に規定されているわけです.条文を見てみましょう.「保佐人の同意を得なければならない行為」というのは,今説明したように13条の第1項に列挙されていますが,本問に関係するのは第3号でしたね.要は不動産の売買は,この保佐人の同意を得なければならない行為でしたが,そういった行為を保佐人の同意やこれに代わる許可を得ないでした行為は取り消すことができる,取り消しても取り消さなくてもよい,ということになります.

 まとめます.「被保佐人が不動産をはじめその他の重要な財産に関する権利を売買等で得たり,なくしたりすることを目的とする行為をする時は,保佐人の同意を得なければならない.ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,保佐人の同意は不要である.もし,保佐人の同意を得なければならない行為を,その同意やこれに代わる許可を得ないでした場合は,取り消すことができる,つまり,取り消しても取り消さなくてもよい」ということですね.

 続く

このページの上へ▲
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本,安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
宅建民法の学習時間を減らす
民法の基本は,民法CD「聞く民法入門」。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。こちら
行政書士講座「過去問に学ぶ民法」
■第20回講座 行政書士TOP
1週間で見違える!効率的な本講座の利用法
今年の行政書士試験
掲載順序に沿って受講してください
民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H16行政書士問題25)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法126条
【取消権の期間の制限】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法13条 第1項・第4項
【保佐人の同意を要する行為等】
  6-B. 民法120条 第1項
【取消権者】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法370条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 「権利能力なき社団」とは
  10-B. 重要判例 最判昭47.6.2
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法177条
【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
一般的な行政書士資格講座の内容
合格後に必要な民法の能力
行政書士試験の民法 学習の方法
具体的な民法学習教材
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本,安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。
こちら