| 第20回 テーマ「総合問題(民法総合)」 |
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平成16年(2004年)度行政書士試験問題25( 問題文表示) |
5.再び選択肢1を見る
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選択肢1 Aが19歳の時に,その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,Aが成年に達したときには,AC間の売買契約を取り消すことはできない.
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■126条をもとに本肢を検討する
今,ご覧頂いた126条をもとに本肢を検討してみましょう.
126条は,「取消権は,追認をすることができる時から五年間行使しないときは,時効によって消滅する.行為の時から二十年を経過したときも,同様とする」という規定でした.つまり,取消権は追認することができる時から5年,行為の時から20年経過した時に消滅するというわけで,逆に言えば,この二点以外では取消権は消滅しない,ということになります.すなわち,未成年者が成年に達してもそれだけで直ちに取消権は消滅しない,ということです.
結果,「Aが19歳の時に,その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,Aが成年に達したときには,AC間の売買契約を取り消すことはできない」という本肢は誤り=×肢ということになります.本問は正しい=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません.
続く
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