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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第20回 テーマ「総合問題(民法総合)」  
平成16年(2004年)度行政書士試験問題25(問題文表示

5.再び選択肢1を見る


選択肢1 Aが19歳の時に,その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,Aが成年に達したときには,AC間の売買契約を取り消すことはできない.

■126条をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた126条をもとに本肢を検討してみましょう.

 126条は,「取消権は,追認をすることができる時から五年間行使しないときは,時効によって消滅する.行為の時から二十年を経過したときも,同様とする」という規定でした.つまり,取消権は追認することができる時から5年,行為の時から20年経過した時に消滅するというわけで,逆に言えば,この二点以外では取消権は消滅しない,ということになります.すなわち,未成年者が成年に達してもそれだけで直ちに取消権は消滅しない,ということです.
 結果,「Aが19歳の時に,その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,Aが成年に達したときには,AC間の売買契約を取り消すことはできない」という本肢は誤り=×肢ということになります.本問は正しい=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H16行政書士問題25)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法126条
【取消権の期間の制限】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法13条 第1項・第4項
【保佐人の同意を要する行為等】
  6-B. 民法120条 第1項
【取消権者】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法370条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 「権利能力なき社団」とは
  10-B. 重要判例 最判昭47.6.2
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法177条
【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
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合格後に必要な民法の能力
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