行政書士試験に合格する民法|行政書士民法出題傾向,勉強方法|行政書士民法,無料Web講座|民法講義CD販売,民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習

Google
トップ 会社概要 サイトマップ お問い合わせ お役立ちリンク リンクについて
民法学習:【目的別】 【一般・総合】 民法徹底解説講座CD お得な商品価格一覧 無料 民法基本テスト  


民法 条文解釈

民法126条

 

「取消権の期間の制限」

関連過去問  「平成16年度行政書士試験 問題25」行政書士講座第20回で解説 4 - A

民法126条【取消権の期間の制限】 取消権は,追認をすることができる時から五年間行使しないときは,時効によって消滅する.行為の時から二十年を経過したときも,同様とする.

■日本語自体はそう難しくありません.取消権の消滅時効に関する規定です
 本条は取消権の消滅時効の期間制限に関する規定です.

●前段
 前段は,「取消権は,追認をすることができる時から五年間行使しないときは,時効によって消滅する」という規定です.つまり,取消権は,取消の原因となっている状況が消滅して追認できるようになった時から5年で消滅時効にかかり,取消権の行使ができなくなります.

●後段
 後段は,「行為の時から二十年を経過したときも,同様とする」という規定です.
 こちらは,あわせて行為の時から20年経った場合も取消権は消滅し,取消せなくなる,という規定です.

 前段の「追認できるようになった時から5年で消滅時効にかか」ると,後段の「行為の時から20年経った場合も取消権は消滅」するという二つは,どちらか早く来た方で消滅します.ですから,例えば,詐欺でもなんでも取消しの原因があったことにその行為から16年目に気づいたとしましょう.前段の「追認できるようになった時から5年」が適用されれば,行為の時から21年目に消滅時効にかかるということになりますね.しかし,後段の「行為の時から20年」が適用されれば,それより1年早く行為の時から20年で消滅時効にかかることになります.これはどっち?という話です.こういった場合は,早く来た方,つまり,この例では「行為の時から20年」が適用される,ということです.

 続く

このページの上へ▲
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本,安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
宅建民法の学習時間を減らす
民法の基本は,民法CD「聞く民法入門」。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。こちら
行政書士講座「過去問に学ぶ民法」
■第20回講座 行政書士TOP
1週間で見違える!効率的な本講座の利用法
今年の行政書士試験
掲載順序に沿って受講してください
民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「総合問題(民法総合)」
2. 問題文(H16行政書士問題25)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法126条
【取消権の期間の制限】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法13条 第1項・第4項
【保佐人の同意を要する行為等】
  6-B. 民法120条 第1項
【取消権者】
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法370条
【抵当権の効力の及ぶ範囲】
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 「権利能力なき社団」とは
  10-B. 重要判例 最判昭47.6.2
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法177条
【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
一般的な行政書士資格講座の内容
合格後に必要な民法の能力
行政書士試験の民法 学習の方法
具体的な民法学習教材
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本,安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。
こちら