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民法126条【取消権の期間の制限】 取消権は,追認をすることができる時から五年間行使しないときは,時効によって消滅する.行為の時から二十年を経過したときも,同様とする.
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■日本語自体はそう難しくありません.取消権の消滅時効に関する規定です
本条は取消権の消滅時効の期間制限に関する規定です.
●前段
前段は,「取消権は,追認をすることができる時から五年間行使しないときは,時効によって消滅する」という規定です.つまり,取消権は,取消の原因となっている状況が消滅して追認できるようになった時から5年で消滅時効にかかり,取消権の行使ができなくなります.
●後段
後段は,「行為の時から二十年を経過したときも,同様とする」という規定です.
こちらは,あわせて行為の時から20年経った場合も取消権は消滅し,取消せなくなる,という規定です.
前段の「追認できるようになった時から5年で消滅時効にかか」ると,後段の「行為の時から20年経った場合も取消権は消滅」するという二つは,どちらか早く来た方で消滅します.ですから,例えば,詐欺でもなんでも取消しの原因があったことにその行為から16年目に気づいたとしましょう.前段の「追認できるようになった時から5年」が適用されれば,行為の時から21年目に消滅時効にかかるということになりますね.しかし,後段の「行為の時から20年」が適用されれば,それより1年早く行為の時から20年で消滅時効にかかることになります.これはどっち?という話です.こういった場合は,早く来た方,つまり,この例では「行為の時から20年」が適用される,ということです.
続く
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