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民法905条【相続分の取戻権】 @共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは,他の共同相続人は,その価額及び費用を償還して,その相続分を譲り受けることができる. A前項の権利は,一箇月以内に行使しなければならない.
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■条文の日本語自体は平易です.相続分の取戻権に関する規定です
本条の日本語も平易です.読んだ通りではありますが,内容を整理しましょう.
●第1項
905条第1項は,「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは,他の共同相続人は,その価額及び費用を償還して,その相続分を譲り受けることができる」という規定です.
日本語自体は難しくありません.共同相続人の一人が遺産分割の前に,自分の相続分を第三者に譲渡してしまった場合,他の共同相続人はその価額・費用を償還すれば,その相続分を譲り受けることができる,というわけです.
●第2項
905条第2項は,「前項の権利は,一箇月以内に行使しなければならない」という規定です.
これも読んだ通りです.前項,つまり,第1項の権利(相続分の取戻権)は,一ヶ月以内に行使しなければならない,とされています.
本条の趣旨は,共同相続人の財産処分権を確保しつつ,第三者が介入することにより遺産分割が一層紛糾することを防止することにある,とされています.
続く
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