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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第19回 テーマ「相続<相続の効力>(家族法2)」  
平成15年(2003年)度行政書士試験問題30(問題文表示

11.再び選択肢4を見る


選択肢4 遺産分割前に共同相続人の一人Dから相続財産に属する不動産について共有持分を譲り受けた第三者Hは,登記がなくても他の共同相続人B・C・Eに共有持分の取得を対抗することができる.

■判例(大判大5.12.27)をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた判例(大判大5.12.27)をもとに本肢を検討してみましょう.

 判例(大判大5.12.27)によると,「遺産分割前に共同相続人の一人から相続財産に属する不動産の共有持分を譲り受けた第三者が他の共同相続人に対抗するためには,登記が必要だ」とされています.従って,本肢Hは登記がなければ,B・C・Eに共有持分の取得を対抗することはできない,ということになります.
 つまり,「遺産分割前に共同相続人の一人Dから相続財産に属する不動産について共有持分を譲り受けた第三者Hは,登記がなくても他の共同相続人B・C・Eに共有持分の取得を対抗することができる」とする本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません.かなりベタな肢ですね.

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「相続<相続の効力>
(家族法2)」
2. 問題文(H15行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法887条
【子及びその代襲者等の相続権】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 重要判例 最判昭40.2.2
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 重要判例
最判昭37.11.9,
大判昭18.9.10, 大判昭2.7.4
  8-B. 重要判例 大判昭10.11.29
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 重要判例 大判大5.12.27
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法905条
【相続分の取戻権】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
一般的な行政書士資格講座の内容
合格後に必要な民法の能力
行政書士試験の民法 学習の方法
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