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| 第19回 テーマ「相続<相続の効力>(家族法2)」 |
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平成15年(2003年)度行政書士試験問題30( 問題文表示) |
10.選択肢4を見る
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選択肢4 遺産分割前に共同相続人の一人Dから相続財産に属する不動産について共有持分を譲り受けた第三者Hは,登記がなくても他の共同相続人B・C・Eに共有持分の取得を対抗することができる.
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■本肢の内容を整理します
まず,全肢共通の前提は下記でした.
(1) Aが被相続人,妻B,子C・D・Eが相続人
これに本肢では下記内容が加わります.
| (2) |
遺産分割前に共同相続人の一人Dから相続財産に属する不動産について共有持分を譲り受けた第三者Hは |
| (3) |
登記がなくても他の共同相続人B・C・Eに共有持分の取得を対抗することができる |
(4)上記は妥当か
本肢の質問はちょっとこみいっていますね.遺産分割前に共同相続人の一人から相続財産に属する不動産の共有持分を譲り受けた第三者の対抗要件が問われています.
本肢を解くのに必要なのは判例の知識です.さっそくみてみましょう.
続く
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