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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第19回 テーマ「相続<相続の効力>(家族法2)」  
平成15年(2003年)度行政書士試験問題30(問題文表示

9.再び選択肢3を見る


選択肢3 Aが生前友人の息子Gの身元保証人になっていた場合でも,Aの相続人B・C・D・Eは,GがAの生前に使い込みをしたためAがGの使用者に対して負っていた損害賠償債務を相続しない.

■判例(最判昭37.11.9,大判昭18.9.10,大判昭2.7.4・大判昭10.11.29)をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた判例(最判昭37.11.9,大判昭18.9.10,大判昭2.7.4・大判昭10.11.29)をもとに本肢を検討してみましょう.

 最判昭37.11.9,大判昭18.9.10,大判昭2.7.4といった判例では,一貫して「内容不確定な継続的保証債務は,特別の事情のない限り,相続人には承継されない」,つまり,相続の対象とはならない,とされてきました.まず,これが原則です.この原則をしっかりおさえてください.
 次の判例(大判昭10.11.29)は例外を定めているとお考えください.つまり,身元保証債務であっても,それに基づき債務が具体的に発生した場合は,相続人に継承される,すなわち,相続の対象となる,というわけです.なぜなら,ここでは,債務が具体的に発生しており,もはや「内容不確定」とはいえないからです.
 さて,以上をふまえて改めて本肢を見てみましょう.本肢では,Gが身元保証人Aの生前に使い込みをしていたため,AがGの使用者に対して負っていた損害賠償債務は,具体的に発生している債務ですから,相続の対象となると考えられるわけです.
 すなわち,「Aが生前友人の息子Gの身元保証人になっていた場合でも,Aの相続人B・C・D・Eは,GがAの生前に使い込みをしたためAがGの使用者に対して負っていた損害賠償債務を相続しない」とする本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「相続<相続の効力>
(家族法2)」
2. 問題文(H15行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法887条
【子及びその代襲者等の相続権】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 重要判例 最判昭40.2.2
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 重要判例
最判昭37.11.9,
大判昭18.9.10, 大判昭2.7.4
  8-B. 重要判例 大判昭10.11.29
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 重要判例 大判大5.12.27
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法905条
【相続分の取戻権】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
一般的な行政書士資格講座の内容
合格後に必要な民法の能力
行政書士試験の民法 学習の方法
具体的な民法学習教材
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