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| 第19回 テーマ「相続<相続の効力>(家族法2)」 |
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平成15年(2003年)度行政書士試験問題30( 問題文表示) |
9.再び選択肢3を見る
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選択肢3 Aが生前友人の息子Gの身元保証人になっていた場合でも,Aの相続人B・C・D・Eは,GがAの生前に使い込みをしたためAがGの使用者に対して負っていた損害賠償債務を相続しない.
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■判例(最判昭37.11.9,大判昭18.9.10,大判昭2.7.4・大判昭10.11.29)をもとに本肢を検討する
今,ご覧頂いた判例(最判昭37.11.9,大判昭18.9.10,大判昭2.7.4・大判昭10.11.29)をもとに本肢を検討してみましょう.
最判昭37.11.9,大判昭18.9.10,大判昭2.7.4といった判例では,一貫して「内容不確定な継続的保証債務は,特別の事情のない限り,相続人には承継されない」,つまり,相続の対象とはならない,とされてきました.まず,これが原則です.この原則をしっかりおさえてください.
次の判例(大判昭10.11.29)は例外を定めているとお考えください.つまり,身元保証債務であっても,それに基づき債務が具体的に発生した場合は,相続人に継承される,すなわち,相続の対象となる,というわけです.なぜなら,ここでは,債務が具体的に発生しており,もはや「内容不確定」とはいえないからです.
さて,以上をふまえて改めて本肢を見てみましょう.本肢では,Gが身元保証人Aの生前に使い込みをしていたため,AがGの使用者に対して負っていた損害賠償債務は,具体的に発生している債務ですから,相続の対象となると考えられるわけです.
すなわち,「Aが生前友人の息子Gの身元保証人になっていた場合でも,Aの相続人B・C・D・Eは,GがAの生前に使い込みをしたためAがGの使用者に対して負っていた損害賠償債務を相続しない」とする本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません.
続く
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