最判昭和37年11月9日 民集16巻11号2270頁
大判昭和18年9月10日 民集22巻948頁
大判昭和2年7月4日 民集6巻436頁
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■責任の限度額ならびに保証期間の定めのない根保証の相続性に関する判例(最判昭37.11.9)
本判決は,責任の限度額ならびに保証期間の定めのない根保証の相続性に関する判例です.
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判決要旨
継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は,特段の事由のないかぎり,当事者その人と終始するものであつて,保証人の死亡後生じた債務については,その相続人においてこれが保証債務を負担するものではない(最判昭37.11.9).
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本判決は,責任の限度額や保証期間の定めのない連帯保証契約における保証人の地位は,特段の事由がない限り,保証人の死亡後生じた債務については,相続人がこれを負担しない=相続しない,というものです.
本判決と同趣旨の判決として下記が挙げられます.
■身元保証債務の相続に関する判例(大判昭18.9.10,大判昭2.7.4)
大判昭18.9.10においては,大判昭2.7.4の下記部分を引用し,判断の根拠としています.
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判決要旨(大判昭18.9.10において引用された大判昭2.7.4判決文)
身元保証契約ハ保証人ト身元本人トノ相互ノ信用ヲ基礎トシテ成立シ存続スベキモノナレバ,特別ノ事情ナキ限リ該契約ハ当事者其人ト終始スベキ専属的性質ヲ有スルモノト云フベク,従テ保証人ノ死亡ニ因リ相続開始スルモ,ソノ相続人ニ於テ契約上ノ義務ヲ承継シ相続開始後ニ生ジタル保証契約上ノ事故ニ付ソノ責ニ任ズル事ナキモノトス(大判昭18.9.10,大判昭2.7.4).
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判決(最判昭37.11.9)においては,連帯保証契約が問題となっていましたが,本判決は,身元保証契約が問題となっています.古い判決ですから,漢字とカタカナで記されていますが,現在の皆さんなら,十分内容を取ることが出来ると判断し,そのまま掲載しました.
要は,身元保証債務のような,その保証額をあらかじめ知ることができない内容不確定な継続的保証債務は,特別の事情のない限り,相続人に承継されない,といった内容です.
続く
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