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■判例(最判昭40.2.2)をもとに本肢を検討する 判例(最判昭40.2.2)では,「当該保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に,右相続人たるべき者の固有財産となり,被保険者の遺産より離脱している」とされています.対して本肢は「Aが相続人の一人である妻Bを受取人とする生命保険契約を締結していた場合,その死亡保険金は相続財産に含まれる」という内容でした.確かに,判例(最判昭40.2.2)では,受取人を「相続人」と指定したケースですが,受取人を相続人の一人であるBと指定した本肢にも類推適用が可能ですね.
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