行政書士試験に合格する民法|行政書士民法出題傾向、勉強方法|行政書士民法、無料Web講座|民法講義CD販売、民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習

Google
トップ 会社概要 サイトマップ お問い合わせ お役立ちリンク リンクについて
民法学習:【目的別】 【一般・総合】 民法徹底解説講座CD お得な商品価格一覧 無料 民法基本テスト  


行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第19回 テーマ「相続<相続の効力>(家族法2)」  
平成15年(2003年)度行政書士試験問題30(問題文表示

7.再び選択肢2を見る


選択肢2 Aが相続人の一人である妻Bを受取人とする生命保険契約を締結していた場合,その死亡保険金は相続財産に含まれる.

■判例(最判昭40.2.2)をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた判例(最判昭40.2.2)をもとに本肢を検討してみましょう.

 判例(最判昭40.2.2)では,「当該保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に,右相続人たるべき者の固有財産となり,被保険者の遺産より離脱している」とされています.対して本肢は「Aが相続人の一人である妻Bを受取人とする生命保険契約を締結していた場合,その死亡保険金は相続財産に含まれる」という内容でした.確かに,判例(最判昭40.2.2)では,受取人を「相続人」と指定したケースですが,受取人を相続人の一人であるBと指定した本肢にも類推適用が可能ですね.
 すなわち,本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません

 続く

このページの上へ▲
行政書士講座「過去問に学ぶ民法」
■第19回講座 行政書士TOP
1週間で見違える!効率的な本講座の利用法
今年の行政書士試験
掲載順序に沿って受講してください
民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「相続<相続の効力>
(家族法2)」
2. 問題文(H15行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法887条
【子及びその代襲者等の相続権】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 重要判例 最判昭40.2.2
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 重要判例
最判昭37.11.9,
大判昭18.9.10, 大判昭2.7.4
  8-B. 重要判例 大判昭10.11.29
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 重要判例 大判大5.12.27
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法905条
【相続分の取戻権】
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
一般的な行政書士資格講座の内容
合格後に必要な民法の能力
行政書士試験の民法 学習の方法
具体的な民法学習教材
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本、安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。
こちら