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■死亡保険金は,相続財産に含まれるかどうか,その帰属に関する判例(最判昭40.2.2)
本判決は,一 保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約の性質.二 前項の場合における保険金請求権の帰属,という二点に関する判例です.
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判決要旨
一 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは,特段の事情のないかぎり,右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である.二 前項の場合には,当該保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に,右相続人たるべき者の固有財産となり,被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである(最判昭40.2.2).
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本判決は,第1項「保険金受取人を『被保険者死亡の場合はその相続人』と指定したときの養老保険契約の性質」,第2項「前項の場合における保険金請求権の帰属」という二つの内容からなっています.
第1項は,保険金の受取人を「相続人」と表記されていた場合の意思解釈が問題となっています.つまり,特定の人物名ではなく,「相続人」と表記したことにより保険金請求権を相続財産とする旨を明らかにしたのではないか,と考える少数説があるわけです.しかし,本判例や通説は,そのような立場はとらず,「被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる『他人のための保険契約』と解する」とし,保険金請求権が具体化する被保険者死亡時の相続人をさし,この者が,たとえ相続放棄しまたは廃除されていても,なお,固有財産として保険金請求権を取得すると解しています.
一方,第2項では,第1項で問題となった保険金請求権の帰属が問題になっています.判例では「当該保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に,右相続人たるべき者の固有財産となり,被保険者の遺産より離脱している」となっていますね.これは,保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に,第1項における相続人たるべき者=受取人の固有の財産になっていて,被保険者=被相続人の遺産から離れて(受取人の財産に移って)いる(ので,相続財産には含まれない)としています(ただし,「遺産から離脱する」という本判決の論拠については異論もありますが,結論においては同一ですし,例によって細かい点は気にしなくて結構です).
続く
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