| 第19回 テーマ「相続<相続の効力>(家族法2)」 |
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平成15年(2003年)度行政書士試験問題30( 問題文表示) |
5.再び選択肢1を見る
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選択肢1 Aが子Cの不行跡を理由にCを廃除していた場合,Cの子FもAの遺産を代襲相続することはできない.
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■887条をもとに本肢を検討する
今,ご覧頂いた887条をもとに本肢を検討してみましょう.
887条第2項は,「A被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき,又は第八百九十一条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる.ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない」という規定でした.ちょっとわかりにくい規定ですが,まとめると「被相続人の子が何らかの理由で相続権を失った場合は,被相続人の子の子,被相続人からみた場合の孫が相続人になる」となり,この「何らかの理由」の中には,本肢で問題となっている「廃除」も入っていましたね.廃除は代襲原因でした.
すなわち,「Aが子Cの不行跡を理由にCを廃除していた場合,Cの子FもAの遺産を代襲相続することはできない」という本肢は誤りということになります.Cの子Fは代襲相続できる,ということです.結果,本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません.
続く
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