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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第19回 テーマ「相続<相続の効力>(家族法2)」  
平成15年(2003年)度行政書士試験問題30(問題文表示

5.再び選択肢1を見る


選択肢1 Aが子Cの不行跡を理由にCを廃除していた場合,Cの子FもAの遺産を代襲相続することはできない.

■887条をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた887条をもとに本肢を検討してみましょう.

 887条第2項は,「A被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき,又は第八百九十一条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる.ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない」という規定でした.ちょっとわかりにくい規定ですが,まとめると「被相続人の子が何らかの理由で相続権を失った場合は,被相続人の子の子,被相続人からみた場合の孫が相続人になる」となり,この「何らかの理由」の中には,本肢で問題となっている「廃除」も入っていましたね.廃除は代襲原因でした.
 すなわち,「Aが子Cの不行跡を理由にCを廃除していた場合,Cの子FもAの遺産を代襲相続することはできない」という本肢は誤りということになります.Cの子Fは代襲相続できる,ということです.結果,本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「相続<相続の効力>
(家族法2)」
2. 問題文(H15行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 民法887条
【子及びその代襲者等の相続権】
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 重要判例 最判昭40.2.2
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 重要判例
最判昭37.11.9,
大判昭18.9.10, 大判昭2.7.4
  8-B. 重要判例 大判昭10.11.29
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 重要判例 大判大5.12.27
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法905条
【相続分の取戻権】
13. 再び選択肢5を見る

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