| 第18回 テーマ「親族<親子>(家族法1)」 |
|
平成14年(2002年)度行政書士試験問題30( 問題文表示) |
13.再び選択肢5を見る
|
|
選択肢5 非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは,父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる.
|
■787条,判例(最判昭37.4.10)をもとに本肢を検討する
今,ご覧頂いた787条,判例(最判昭37.4.10)をもとに本肢を検討してみましょう.
787条をみてみると,「子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる」と規定されています.加えて,判例(最判昭37.4.10)は,「子の父に対する認知請求権は放棄することができない」としています.
つまり,仮に非嫡出子が認知請求権を放棄する契約を結んだとしても,その契約は無効となり,787条の認知の訴えを提起することは可能なわけです.
結果,「非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは,父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる」とする本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません.正解肢はやはり選択肢2でした.
|
さて,今回の講義は以上です.今回は家族法の1回目ということで,まず親族法から親子に関する問題を題材としました.親族法では,親子からも他に「養子」,親子以外からも「婚姻」等から出題されています.これらのテーマについてもおさえておいてください.
それでは,以上で今回の講義を終わります.
お疲れ様でした.
次回,第19回は9/22の更新です.家族法の2回目で,テーマは,「相続<相続の効力>(家族法2)」の予定です.
|
講座TOPへ戻る
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本、安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。こちら
|
行政書士講座「過去問に学ぶ民法」
行政書士 民法 (試験)
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本、安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。
こちら |
|