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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第18回 テーマ「親族<親子>(家族法1)」  
平成14年(2002年)度行政書士試験問題30(問題文表示

13.再び選択肢5を見る


選択肢5 非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは,父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる.

■787条,判例(最判昭37.4.10)をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた787条,判例(最判昭37.4.10)をもとに本肢を検討してみましょう.

 787条をみてみると,「子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる」と規定されています.加えて,判例(最判昭37.4.10)は,「子の父に対する認知請求権は放棄することができない」としています.
 つまり,仮に非嫡出子が認知請求権を放棄する契約を結んだとしても,その契約は無効となり,787条の認知の訴えを提起することは可能なわけです.
 結果,「非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは,父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる」とする本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません正解肢はやはり選択肢2でした.

 さて,今回の講義は以上です.今回は家族法の1回目ということで,まず親族法から親子に関する問題を題材としました.親族法では,親子からも他に「養子」,親子以外からも「婚姻」等から出題されています.これらのテーマについてもおさえておいてください.

 それでは,以上で今回の講義を終わります.

 お疲れ様でした.

 次回,第19回は9/22の更新です.家族法の2回目で,テーマは,「相続<相続の効力>(家族法2)」の予定です.

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1. テーマ「親族<親子>
(家族法1)」
2. 問題文(H14行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 重要判例
最判昭25.12.28, 最判昭50.4.8
  4-B. 重要判例 最判昭53.2.24
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法776条【嫡出の承認】
(付 772条,774条,775条)
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法772条【嫡出の推定】
  8-B. 重要判例
最判昭44.5.29, 最判平10.8.31
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法780条【認知能力】
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法787条【認知の訴え】
  12-B. 重要判例 最判昭37.4.10
13. 再び選択肢5を見る

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