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民法 重要判例

最判昭和37年4月10日 民集16巻4号693頁

関連過去問  「平成14年度行政書士試験 問題30」行政書士講座第18回で解説 12 - B

■認知請求権は放棄することができるか否かに関する判例(最判昭37.4.10)
 本判決は,認知請求権は放棄することができるか否かに関する判例です.

判決要旨
 子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である(最判昭37.4.10).

 本判決は,787条の子の父に対する認知請求権は,非嫡出子の保護が損なわれることを根拠に,放棄することができないとしています.

 続く

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(家族法1)」
2. 問題文(H14行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 重要判例
最判昭25.12.28, 最判昭50.4.8
  4-B. 重要判例 最判昭53.2.24
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法776条【嫡出の承認】
(付 772条,774条,775条)
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法772条【嫡出の推定】
  8-B. 重要判例
最判昭44.5.29, 最判平10.8.31
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法780条【認知能力】
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法787条【認知の訴え】
  12-B. 重要判例 最判昭37.4.10
13. 再び選択肢5を見る

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