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民法787条【認知の訴え】 子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる.ただし,父又は母の死亡の日から三年を経過したときは,この限りでない.
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■条文の日本語自体は平易です.認知の訴えに関する規定です
本条の日本語も平易です.読んだ通りではありますが,内容を整理しましょう.
●本文
787条本文は,「子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる」という規定です.
日本語自体は難しくありません.子どもやその直系卑属またはこれらの法定代理人は,認知の訴えを提起することができる,という規定です.
●但書
787条但書は,「ただし,父又は母の死亡の日から三年を経過したときは,この限りでない」という規定です.
これも読んだ通りです.父又は母の死亡の日から3年を経過したときは,認知の訴えができなくなります.
779条に規定されている通り,非嫡出子とその血縁上の父との間の法的親子関係は,父の認知によって生じるのが原則です.しかし,認知した場合の効力が広範であるため,現実には認知を渋るケースも多く,そうなると非嫡出子やその母親の地位は不利なものであり続けます.このようなケースの救済措置として,子の側からの訴えによって認知の効力を認める,つまり,訴訟という手段を用いて強制的に父子関係を確定する強制認知の制度を設けた,というわけです.
続く
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