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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第18回 テーマ「親族<親子>(家族法1)」  
平成14年(2002年)度行政書士試験問題30(問題文表示

12.選択肢5を見る


選択肢5 非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは,父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる.

■本肢の内容を整理します
 本肢の内容を整理してみましょう.
(1)非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたとき    
(2)父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる

(3)上記は妥当か

 本肢も非常にシンプルな質問です.肢の内容そのままで,非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは,父に対して認知の訴えを提起することはできなくなるかどうか,という内容です.
 本肢を解くのに必要なのは787条と判例の知識です.さっそくみてみましょう.

 続く

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1. テーマ「親族<親子>
(家族法1)」
2. 問題文(H14行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 重要判例
最判昭25.12.28, 最判昭50.4.8
  4-B. 重要判例 最判昭53.2.24
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法776条【嫡出の承認】
(付 772条,774条,775条)
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法772条【嫡出の推定】
  8-B. 重要判例
最判昭44.5.29, 最判平10.8.31
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法780条【認知能力】
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法787条【認知の訴え】
  12-B. 重要判例 最判昭37.4.10
13. 再び選択肢5を見る

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