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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第18回 テーマ「親族<親子>(家族法1)」  
平成14年(2002年)度行政書士試験問題30(問題文表示

11.再び選択肢4を見る


選択肢4 未成年者が認知をするには,法定代理人の同意を要する.

■780条をもとに本肢を検討する
 今,ご覧頂いた780条をもとに本肢を検討してみましょう.

 780条をみてみると,「認知をするには,父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても,その法定代理人の同意を要しない」と規定されています.
 つまり,「未成年者が認知をするには,法定代理人の同意を要する」とする本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません.かなりベタな肢でしたね.

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「親族<親子>
(家族法1)」
2. 問題文(H14行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 重要判例
最判昭25.12.28, 最判昭50.4.8
  4-B. 重要判例 最判昭53.2.24
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法776条【嫡出の承認】
(付 772条,774条,775条)
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法772条【嫡出の推定】
  8-B. 重要判例
最判昭44.5.29, 最判平10.8.31
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法780条【認知能力】
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法787条【認知の訴え】
  12-B. 重要判例 最判昭37.4.10
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
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行政書士試験の民法 学習の方法
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