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民法 条文解釈

民法780条

 

「認知能力」

関連過去問  「平成14年度行政書士試験 問題30」行政書士講座第18回で解説 10 - A

民法780条【認知能力】 認知をするには,父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても,その法定代理人の同意を要しない.

■本条の日本語は平易です.認知能力に関する規定です
 本条文は,特に日本語が難しいというわけではありません.認知能力について整理しましょう.

 認知をするのに,父又は母が未成年者であっても成年被後見人であっても,法定代理人の同意なしに認知をすることができる,とされています.
 これは,認知は,認知者と被認知者との間に法的親子関係を生じさせる身分行為であるから,法定代理人の同意は必要でなく,意思能力さえあれば単独で認知をなしうるものとされているわけです.

 続く

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1. テーマ「親族<親子>
(家族法1)」
2. 問題文(H14行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 重要判例
最判昭25.12.28, 最判昭50.4.8
  4-B. 重要判例 最判昭53.2.24
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  6-A. 民法776条【嫡出の承認】
(付 772条,774条,775条)
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  8-A. 民法772条【嫡出の推定】
  8-B. 重要判例
最判昭44.5.29, 最判平10.8.31
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10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法780条【認知能力】
11. 再び選択肢4を見る
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  12-A. 民法787条【認知の訴え】
  12-B. 重要判例 最判昭37.4.10
13. 再び選択肢5を見る

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