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民法780条【認知能力】 認知をするには,父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても,その法定代理人の同意を要しない.
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■本条の日本語は平易です.認知能力に関する規定です
本条文は,特に日本語が難しいというわけではありません.認知能力について整理しましょう.
認知をするのに,父又は母が未成年者であっても成年被後見人であっても,法定代理人の同意なしに認知をすることができる,とされています.
これは,認知は,認知者と被認知者との間に法的親子関係を生じさせる身分行為であるから,法定代理人の同意は必要でなく,意思能力さえあれば単独で認知をなしうるものとされているわけです.
続く
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