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最判昭和44年5月29日 民集32巻1号110頁
最判平成10年8月31日 判時1655号128頁
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■婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例に関する判例(最判昭44.5.29)
本判決は,婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例に関する判例です.
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判決要旨
離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても,母とその夫とが,離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し,まつたく交渉を絶つて,夫婦の実態が失われていた場合には,民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである(最判昭44.5.29).
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民法772条によると,第1項で婚姻中に懐胎した子は,嫡出子と推定され,第2項で婚姻成立から200日経過後または婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したと推定されると規定されています.
しかし,本判決では,離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても,離婚の届出より約二年半以前から事実上の離婚をして別居し,交渉もなく,夫婦の実態が失われていたという場合,つまり,夫による懐胎が不可能な場合は,民法七七二条による嫡出の推定を受けない,とされているわけです.
これと同趣旨で,比較的新しい判例に下記があります.
■民法772条の推定が及ばない子に関する判例(最判平10.8.31)
本判決は,出世後40年以上経過してから父親の養子から提起された親子関係不存在確認訴訟で,権利の濫用に当たると認められるような特段の事情は存しないとして認容した,民法772条の推定が及ばない子に関する判例です.
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判決要旨(本肢関係部分)
夫が戦争で長期間出征していた間に妻が懐胎したとみられる子につき,嫡出推定は及ばない(最判平10.8.31).
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続く
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