行政書士試験に合格する民法|行政書士民法出題傾向、勉強方法|行政書士民法、無料Web講座|民法講義CD販売、民法基本書・入門書紹介|みんなの民法学習

Google
トップ 会社概要 サイトマップ お問い合わせ お役立ちリンク リンクについて
民法学習:【目的別】 【一般・総合】 民法徹底解説講座CD お得な商品価格一覧 無料 民法基本テスト  


民法 重要判例

最判昭和44年5月29日 民集32巻1号110頁
最判平成10年8月31日 判時1655号128頁

関連過去問  「平成14年度行政書士試験 問題30」行政書士講座第18回で解説 8 - B

■婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例に関する判例(最判昭44.5.29)
 本判決は,婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例に関する判例です.

判決要旨
 離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても,母とその夫とが,離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し,まつたく交渉を絶つて,夫婦の実態が失われていた場合には,民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである(最判昭44.5.29).

 民法772条によると,第1項で婚姻中に懐胎した子は,嫡出子と推定され,第2項で婚姻成立から200日経過後または婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したと推定されると規定されています.
 しかし,本判決では,離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても,離婚の届出より約二年半以前から事実上の離婚をして別居し,交渉もなく,夫婦の実態が失われていたという場合,つまり,夫による懐胎が不可能な場合は,民法七七二条による嫡出の推定を受けない,とされているわけです.
 これと同趣旨で,比較的新しい判例に下記があります.

■民法772条の推定が及ばない子に関する判例(最判平10.8.31)
 本判決は,出世後40年以上経過してから父親の養子から提起された親子関係不存在確認訴訟で,権利の濫用に当たると認められるような特段の事情は存しないとして認容した,民法772条の推定が及ばない子に関する判例です.

判決要旨(本肢関係部分)
 夫が戦争で長期間出征していた間に妻が懐胎したとみられる子につき,嫡出推定は及ばない(最判平10.8.31).

 続く

このページの上へ▲
行政書士講座「過去問に学ぶ民法」
■第18回講座 行政書士TOP
1週間で見違える!効率的な本講座の利用法
今年の行政書士試験
掲載順序に沿って受講してください
民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「親族<親子>
(家族法1)」
2. 問題文(H14行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 重要判例
最判昭25.12.28, 最判昭50.4.8
  4-B. 重要判例 最判昭53.2.24
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法776条【嫡出の承認】
(付 772条,774条,775条)
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法772条【嫡出の推定】
  8-B. 重要判例
最判昭44.5.29, 最判平10.8.31
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法780条【認知能力】
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法787条【認知の訴え】
  12-B. 重要判例 最判昭37.4.10
13. 再び選択肢5を見る

行政書士 民法 (試験)
出題傾向
一般的な行政書士資格講座の内容
合格後に必要な民法の能力
行政書士試験の民法 学習の方法
具体的な民法学習教材
講義CD「聞く民法入門」
民法の基本、安心できますか?
1講義たった25分。電車で聞ける。
他の民法の勉強方法の比較はこちら
民法学習方法についてのご相談も受け付けています。
こちら