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民法772条【嫡出の推定】 @妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する. A婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する.
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■日本語自体は平易です
本条の日本語も平易ですね.一応,内容をまとめておきます.
●第1項
772条第1項は,「妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する」という規定です.
婚姻中に懐胎した子は,嫡出子と推定されます.ポイントは「推定する」である点です.「みなす」ではありませんから,嫡出子ではないと証明されれば,夫の子ではないと判断がひっくりかえる可能性を含んでいます.
夫婦は同居して共同生活を営むのが通常形態で,妻が夫以外の男性と性的関係を結ぶことは稀だという立場を民法はとっていますので,妻が婚姻中懐胎すればその子は夫の子と推定するものとしたわけです.
●第2項
772条第2項は,「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定です.
こちらは,婚姻成立から200日経過後または婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したと推定されるというわけです.これは,婚姻中に懐胎したことを証明することは困難なので,婚姻成立の日から200日経過後,または婚姻の解消もしくは取消の日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定されるとしました.「推定する」がポイントであることは第1項と同じです.
続く
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