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| 第18回 テーマ「親族<親子>(家族法1)」 |
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平成14年(2002年)度行政書士試験問題30( 問題文表示) |
7.再び選択肢2を見る
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選択肢2 夫が子の出生後その嫡出性を承認した場合には,夫は,嫡出否認の訴えを提起することはできなくなる.
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■776条をもとに本肢を検討する
今,ご覧頂いた776条をもとに本肢を検討してみましょう.
776条は,「夫は,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,その否認権を失う」と規定しています.本肢は「夫が子の出生後その嫡出性を承認した場合には,夫は,嫡出否認の訴えを提起することはできなくなる」という内容ですから,両者の内容は完全に一致していることがお分かりと思います.夫が,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,否認権を失う,というわけです.
すなわち,本肢は妥当なもの=○肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢,選択肢2が正解肢となります.
早々に正解が出てしまいましたが,もちろん,残りの選択肢の検討も行います.
続く
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