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民法 条文解釈

民法776条

 

「嫡出の承認」

(付 772条「嫡出の推定」,774条「嫡出の否認」,775条「嫡出否認の訴え」)

関連過去問  「平成14年度行政書士試験 問題30」行政書士講座第18回で解説 6 - A

民法776条【嫡出の承認】 夫は,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,その否認権を失う.

■日本語自体は平易です
 本条の日本語は平易ですね.読んだ通りです.
 一度,夫が嫡出承認をした場合は,父子関係を早期に安定させるため,それ以降には774条に定められた嫡出の否認ができなくなる,つまり,775条に規定された嫡出否認の訴えができなくなると規定しています.

 参考までに774条とそれに関連する772条,775条の規定を挙げておきましょう.

民法774条【嫡出の否認】 第七百七十二条の場合において,夫は,子が嫡出であることを否認することができる.


民法772条【嫡出の推定】 @妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する. A婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する.

 ※772条については,本講義8 - Aに条文解説があります.

民法775条【嫡出否認の訴え】 前条の規定による否認権は,子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う.親権を行う母がないときは,家庭裁判所は,特別代理人を選任しなければならない.

 続く

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最判昭25.12.28, 最判昭50.4.8
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  6-A. 民法776条【嫡出の承認】
(付 772条,774条,775条)
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  8-A. 民法772条【嫡出の推定】
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  12-A. 民法787条【認知の訴え】
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