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| 第18回 テーマ「親族<親子>(家族法1)」 |
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平成14年(2002年)度行政書士試験問題30( 問題文表示) |
5.再び選択肢1を見る
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選択肢1 夫と他の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届出をした場合,この届出は,嫡出子出生届としては無効であるが,特別養子縁組届としての効力を有する.
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■判例(最判昭25.12.28,最判昭50.4.8,最判昭53.2.24)をもとに本肢を検討する
今,ご覧頂いた判例(最判昭25.12.28,最判昭50.4.8,最判昭53.2.24)をもとに本肢を検討してみましょう.
判例(最判昭25.12.28,最判昭50.4.8)により,「養子とする目的で他人の子を嫡出子として出生届をしても,この届出により養子縁組が成立しない」とされています.つまり,父親が妻以外の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子としてなした出生届は,嫡出子出生届としては無効です.
しかし,判例(最判昭53.2.24)によると,認知届としては効力は有します.
すなわち,「(1)夫と他の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届出をした場合,この届出は,嫡出子出生届としては無効」については正しい=妥当といえます.しかし,「(2)さらに,この届出は,特別養子縁組届としての効力を有する」という部分が誤りということになります.結果,本肢は誤り=×肢ということになります.本問は妥当なもの=○肢を選ぶ問題でした.従って,本肢は正解肢ではありません.
続く
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