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■嫡出子出生届と認知の効力に関する判例(最判昭53.2.24)
本判決は,嫡出子出生届と認知の効力に関する判例です.
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判決要旨
嫡出でない子につき,父から,これを嫡出子とする出生届がされ,又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において,右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは,その各届は,認知届としての効力を有する(最判昭53.2.24).
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本判決は,@嫡出でない子について,父親から嫡出子とする出生届が出される,A嫡出でない子としての出生届が出される,といった場合,これらが受領されたときは,それらの届は認知届としての効力を有する,というものです.
続く
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