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民法 重要判例

最判昭和53年2月24日 民集32巻1号110頁

関連過去問  「平成14年度行政書士試験 問題30」行政書士講座第18回で解説 4 - B

■嫡出子出生届と認知の効力に関する判例(最判昭53.2.24)
 本判決は,嫡出子出生届と認知の効力に関する判例です.

判決要旨
 嫡出でない子につき,父から,これを嫡出子とする出生届がされ,又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において,右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは,その各届は,認知届としての効力を有する(最判昭53.2.24).

 本判決は,@嫡出でない子について,父親から嫡出子とする出生届が出される,A嫡出でない子としての出生届が出される,といった場合,これらが受領されたときは,それらの届は認知届としての効力を有する,というものです.

 続く

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1. テーマ「親族<親子>
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2. 問題文(H14行政書士問題30)
3. 問題文から,ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
  4-A. 重要判例
最判昭25.12.28, 最判昭50.4.8
  4-B. 重要判例 最判昭53.2.24
5. 再び選択肢1を見る
6. 選択肢2を見る
  6-A. 民法776条【嫡出の承認】
(付 772条,774条,775条)
7. 再び選択肢2を見る
8. 選択肢3を見る
  8-A. 民法772条【嫡出の推定】
  8-B. 重要判例
最判昭44.5.29, 最判平10.8.31
9. 再び選択肢3を見る
10. 選択肢4を見る
  10-A. 民法780条【認知能力】
11. 再び選択肢4を見る
12. 選択肢5を見る
  12-A. 民法787条【認知の訴え】
  12-B. 重要判例 最判昭37.4.10
13. 再び選択肢5を見る

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