最判昭和25年12月28日 民集4巻13号701頁
最判昭和50年4月8日 民集29巻4号401頁
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■嫡出子出生届による縁組の成否に関する判例(最判昭25.12.28)
本判決は,嫡出子出生届による縁組の成否に関する判例です.
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判決要旨
一 子でない者が戸籍上嫡出子として記載されている場合に,その記載が親の虚偽の嫡出子出生届に基くものであるからといつて,その親の親子関係不存在の主張が禁止されることはない. 二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても,それによつて養子縁組が成立することはない. 三 父母一方の死亡後は,生存者単独で嫡出親子関係不存在確認の訴訟を提起することができる. 四 嫡出親子関係不存在確認の請求には,子の承諾(又は同意)を要しない(最判昭25.12.28).
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上記判決のうち,本肢(平成14年度行政書士試験 問題30 選択肢1)に直接関係するのは,「二」の「養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても,それによつて養子縁組が成立することはない」の部分です.
意味的には問題ありませんね.
これと同趣旨で,比較的新しい判例に下記があります.
■虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否に関する判例(最判昭50.4.8)
本判決は,虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否に関する判例です.
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判決要旨
養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても,右出生届をもつて養子縁組届とみなし,有効に養子縁組が成立したものとすることはできない(最判昭50.4.8).
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両判決にある通り,養子とする目的で他人の子を嫡出子として出生届をしても,この届出により養子縁組は成立しない,ということです.
続く
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