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行政書士講座「過去問に学ぶ民法」 バックナンバー
第1回 テーマ「意思表示(民法総則1)」 平成14年(2002年)度行政書士試験問題27(問題文表示

3.問題文から,ここまでわかる

 まず,法律問題文の読み方を説明します.問題を短時間で解く上で非常に重要な手がかりが,問題文には満載されています.特に時間のない方にとって,「法律問題文の読み方」を知ることは,かなりの時間節約効果があります.

 この問題の場合,

■「Aは,〜,Bは,〜」という表現になっていませんので,本問は事例問題ではありません.
 従来の行政書士試験には事例問題はあまり出題されていませんでしたが,平成18年度試験からはある程度出題されてくる可能性があるかと思います.本講座でも事例問題を取り上げる予定ですので,事例問題については,その時に詳しく説明することにしましょう.
■本問の問題文には「意思表示に関する次の記述のうち,妥当なものはどれか」と書いてあるだけです.
 従って,条文の知識だけで解けるのか,判例の知識まで必要なのか,わかりません.実にそっけない表現なわけですが,行政書士試験では,一般的な問題文の表現ですので,どのような知識でも動員できるように心構えして,臨んでください.
■「妥当なものはどれか」となっていますから,「妥当なもの=○」の選択肢を選ぶ,ということです.

 実は,3番目は結構重要なのです.例えば「妥当でないものを選べ」という場合,問題的には「誤っている選択肢が『○』である」とも言えますよね.すると,「問題的に○」なのか,「記述内容として○」なのか,混乱してきます.ましてや,テスト中にそんなことを考え出すと,ちょっとしたパニックになりかねません.そうまでならずとも,ちょっとした混乱で思わぬ時間をくってしまったりしてはもったいないですね.

 ですから,これは,もう決まり事として,「○」「×」といったら,あくまでも「記述内容」として○か×かのみの意味として使い,「問題的」に○か×かという意味では絶対に使わないと決めてしまいます.
 この講座でも以後,そのように使っていきます.従って,仮に「妥当でないものを選べ」といったら,内容的に×(間違っている)の選択肢を選ぶ,ということになるわけです.

 しかし,本問の場合,問題文をいくら読んでも,「意思表示」に関することが問われているということ以上のことは,まったくわかりません.

 なので,選択肢を一つ一つ見ていきましょう.

 続く

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民法条文の読み方 問題文表示
1. テーマ「意思表示(民法総則1)」
2. 問題文(H14行政書士問題27)
3. 問題文から、ここまでわかる

4. 選択肢1を見る
5. 選択肢2を見る
 5-A. 民法93条【心裡留保】
 5-B. 民法94条【虚偽表示】
   5-C. 民法93条と94条の違い
 5-D. 民法95条【錯誤】
  5-E. 民法96条【詐欺又は強迫】
  5-F. 民法93条-96条
6. 再び選択肢2を見る
7. 選択肢3を見る
8. 選択肢4を見る
9. 選択肢5を見る

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